健康保険法(第2章-被保険者等)kps6101E

★★ kps6101E任意包括加入の脱退の認可があった場合は、その事業所に使用される者は認可のあった日に被保険者の資格を喪失する。
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×不正解
 任意適用事業所について、任意適用取消の認可があった場合には、認可があった日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
詳しく
法36条
 強制適用被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
1 死亡したとき。
2 その事業所に使用されなくなったとき。
3 適用除外の規定に該当するに至ったとき。
4 任意適用事業所の取消しの認可があったとき。

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kps5603E 任意包括脱退の認可があったときは、認可があった日の翌日に被保険者の資格を喪失する。○

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