健康保険法(第2章-被保険者等)kph2208D

★★ kph2208D被保険者は、①死亡したとき、②事業所に使用されなくなったとき、③適用除外に該当するに至ったとき、④任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき、以上のいずれかに該当するに至った日の翌日から、被保険者の資格を喪失する。その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときも同様である。
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×不正解
 被保険者は、①死亡したとき、②事業所に使用されなくなったとき、③適用除外に該当するに至ったとき、④任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき、以上のいずれかに該当するに至った日の翌日から、被保険者の資格を喪失する。ただし、その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
詳しく
 同日得喪の場合には、「その日」に資格を喪失します。平成22年、昭和55年において、ひっかけが出題されています。
第36条
 強制適用被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。

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