健康保険法(第2章-被保険者等)kph0802D

★★★ kph0802D強制適用被保険者又は任意包括被保険者が業務に使用されなくなった場合は、原則としてその日から被保険者資格を喪失する。
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×不正解
 被保険者が事業所に使用されなくなった場合には、使用されなくなった日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
詳しく
 「退職日(使用されなくなった日)の翌日」に資格を喪失します。「退職日(使用されなくなった日)」において資格を喪失するわけではありません。平成8年において、ひっかけが出題されています。
第36条 
 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
1 死亡したとき。
2 その事業所に使用されなくなったとき。
3 第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
4 第33条第1項の認可があったとき。

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