健康保険法(第4章-保健医療機関等)kps5908B

★ kps5908B健康保険法において病院と称されるものは、すべて保険医療機関である。
答えを見る
×不正解
 病院又は診療所のうち、厚生労働大臣の指定を受けたものが保険医療機関であり、すべてが保険医療機関ではない。
詳しく

 「保険医療機関ではない病院等」には、美容整形や歯科などの診療科目に存在します。

第63条
◯3 第1項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
1 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第65条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)
2 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
3 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

なし

 

トップへ戻る