健康保険法(第4章-保健医療機関等)kps5309E

★★★ kps5309E療養の給付は、厚生労働大臣の指定を受けた医療機関においてのみ行われる。
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×不正解
 療養の給付は、①保険医療機関又は保険薬局、②特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの、③健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局、のうち被保険者が選定するものから受けるものとされている。
詳しく
第63条
◯3 療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)
 特定の保険者が管掌する被保険者(日雇特例被保険者を含む。)に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局

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kps5504E国が開設する医療機関は、保険診療を行うについて、民間の医療機関と異なり、保険医療機関の指定を受ける必要がないこととされている。×kps4705C 療養の給付としての薬剤の支給は、保険医療機関以外では、行なわれない。×

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