健康保険法(第4章-保健医療機関等)kps5504B

★★★★★★ kps5504B保険医療機関の指定は、その開設者の申請に基づき、厚生労働大臣が行うこととされている。
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○正解
 保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行う。
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法63条3項、法65条1項

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kph2903E保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して 6年を経過したときは、その効力を失う。○kph2206C 保険医療機関または保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院もしくは診療所または薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が行うが、厚生労働大臣は、開設者または管理者が、健康保険法等の社会保険各法の社会保険料について、申請の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく6か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるときは、指定をしないことができる。×kps6209A 保険医療機関又は保険薬局の指定は、都道府県知事が厚生労働大臣の認可を得て指定する。×kps5203A 保険医療機関には、都道府県知事が指定するものと共済組合の指定するものとの2種類がある。×kps4506ABCDE次に掲げるものの中から、保険医療機関をを指定するものを選べ。A保険者、B厚生労働大臣、C都道府県知事、D社会保険庁長官、E地方医務局長 

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