健康保険法(第5章-2医療給付)kps5704D

★★★ kps5704D保険医が必要と認めた補聴器を購入したときの費用は、療養費の支給の対象にならない。
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○正解
 補聴器や眼鏡(コンタクトレンズ)又は人工肛門受便器などは、保険医が必要と認めたものであっても療養費の支給の対象とならない。
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昭和25年11月7日保険発225号

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kps5704D保険医が必要と認めた補聴器を購入したときの費用〔は、療養費の支給の対象にならない。〕○kps4904B 保険医が必要と認めたコンタクトレンズの費用は、療養費の支給の対象となる。×kps4408C 眼鏡や補聴器の費用は療養費の支給の対象となる。×

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