健康保険法(第5章-2医療給付)kph2601B

★★★★ kph2601B輸血に係る血液料金は、保存血の場合も含めて療養費として支給され、療養の給付として現物給付されることはない。
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×不正解
 手術にともない輸血を受ける場合、「生血」の場合の血液料金は「療養費」として給付されるが、「保存血」については「療養の給付」として現物給付される。
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昭和14年5月13日社医発336号

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kph1604B 手術にともない輸血を受ける場合、保存血については療養の給付として現物給付されるが、輸血の場合の血液料金は療養費として給付される。○kps5704E 輸血のため生血液を友人から購入したときの費用〔は、療養費の支給の対象にならない。〕×kps5105B 輸血のため生血液を購入した場合〔、療養費が支給されない。〕×

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