健康保険法(第5章-2医療給付)kph2409A

★ kph2409A療養上必要のあるコルセットは、療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属するため、法第87条に基づく療養費により支給することとされている。
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○正解
 コルセット、関節用装具等療養上必要と認められる装具を購入したときは、療養費の支給対象となる。
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昭和24年4月13日保険発167号

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kph2409A療養上必要のあるコルセットは、療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属するため、法第87条に基づく療養費により支給することとされている。○

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