健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kps5606E

★★ kps5606E胃潰瘍のため、昭和56年4月1日から傷病手当金を受給している者が、その受給期間中の昭和56年7月1日に交通事故により骨折をした場合、この骨折を原因とする傷病手当金は、昭和56年4月1日から起算して1年6か月を限度として支給される。
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×不正解
 一つの疾病について療養のため労務不能となり、傷病手当金の支給を受け、その支給期間満了前に他の疾病が発生し、これについてみても、労務不能の状態である場合、 後発の傷病が発生した日から起算して第4日目から1年6月を限度として後発の傷病による傷病手当金が支給される。
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 例えば、前の疾病に係る傷病手当金の支給期間満了日を4月30日、後の疾病の発生した日を4月25日とすれば、4月25日から27日までは、後の疾病に係る傷病手当金の待期であり、28日から30日までの3日間は、両者の傷病手当金が支給されます(ただし、2倍の傷病手当金が支給されるわけではありません。)

昭和26年6月9日保文発1900号

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kph1203D傷病手当金を受給中に別の疾病が発生し、これについても療養のため労務不能の状態となった場合、先の傷病手当金の支給期間が終了した日から起算して第4日目から後発の病気による傷病手当金が支給される。×kps5606E 胃潰瘍のため、昭和56年4月1日から傷病手当金を受給している者が、その受給期間中の昭和56年7月1日に交通事故により骨折をした場合、この骨折を原因とする傷病手当金は、昭和56年4月1日から起算して1年6か月を限度として支給される。×

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