健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph2610B

★★★★★ kph2610B被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、6月4日から欠勤し、同年6月7日から傷病手当金が支給された。その後病状は快方に向かい、同年9月1日から職場復帰したが、同年12月1日から再び同一疾病により労務に服することができなくなり欠勤したため、傷病手当金の請求を行った。この傷病手当金の支給期間は、同年6月7日から起算して1年6か月である。
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○正解
 傷病手当金の支給期間は、実際に支給される日数にかかわりなく、支給開始から1年6か月で期間満了となる。その期間内に受給しなかった期間があってもその分延長して支給することはない。
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法99条2項

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kph2610B被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、6月4日から欠勤し、同年6月7日から傷病手当金が支給された。その後病状は快方に向かい、同年9月1日から職場復帰したが、同年12月1日から再び同一疾病により労務に服することができなくなり欠勤したため、傷病手当金の請求を行った。この傷病手当金の支給期間は、同年6月7日から起算して1年6か月である。○kph1909A 傷病手当金の受給を開始した者が、いったん労務に服した後、同一の疾病により再び休業して傷病手当金の支給を受けた場合、傷病手当金の支給期間は、労務に服していた期間も含めて初回の支給開始日から起算して1年6か月である。○kph0402A 傷病手当金の支給期間は、支給開始から1年6か月で期間満了となるが、その期間内に受給しなかった期間があってもその分延長して支給することはない。○kph0106B 同一の傷病についての傷病手当金の支給期問は、実際に支給される日数にかかわりなく、支給開始日から1年6か月が限度とされる。○kps6004C 同一の傷病についての傷病手当金の支給期間は、実際に支給される日数にかかわりなく、支給開始日から1年6か月が限度とされる。○

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