健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph1509E

★ kph1509E循環器疾患による傷病手当金の支給期間が満了した後も引き続き労務不能である被保険者が循環器疾患と因果関係にない眼疾を併発した場合には、眼疾のみの場合において労務不能が考えられるか否かによって傷病手当金を支給するか否かが決定される。
答えを見る
○正解
 心臓病による傷病手当金の支給期間満了後なお引き続き労務不能である者が、因果関係のない肺炎を併発した場合は、肺炎のみの場合において労務不能か否かにより傷病手当金の支給を決定する。
詳しく
昭和26年7月13日保文発2349号

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph1509E循環器疾患による傷病手当金の支給期間が満了した後も引き続き労務不能である被保険者が循環器疾患と因果関係にない眼疾を併発した場合には、眼疾のみの場合において労務不能が考えられるか否かによって傷病手当金を支給するか否かが決定される。○

トップへ戻る