健康保険法(第2章-被保険者等)kps5603D

★★★★★★★★★★★★ kps5603D任意継続被保険者は、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。
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○正解
 任意継続被保険者は、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その日の翌日資格を喪失する。
詳しく
 任意継続被保険者の資格期間は、原則として最大「2年」です。5年ではありません。平成15年において、ひっかけが出題されています。

 期間を2年という短期間に限定しているのは、任意継続被保険者制度は暫定的な保護制度であることと、期間を長期にすると、逆選択(保険事故の発生する確率が高いことを知りながら、保険を契約しようとすること)を生じ、保険財政を危うくするおそれがあるためです。なお、この期間は、6月→1年→2年と延長されています。

第38条
 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
2 死亡したとき。
3 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
4 被保険者となったとき。
5 船員保険の被保険者となったとき。
6 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。

(引用:解釈と運用38条)
 平成14年の改正までは、その他の資格喪失事由として、「55歳以上の高齢退職者が退職者医療制度の適用を受けることとなったとき」が定められていた。(中略)平成15年4月1日以降、医療保険各法における給付率が7割で統一された結果、その意義が消滅したため、同日より削除された。

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kph2210A任意継続被保険者は、①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、②死亡したとき、③保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)、④被保険者となったとき、⑤船員保険の被保険者となったとき、⑥後期高齢者医療の被保険者等となったときのいずれかに該当するに至ったときは、その日からその資格を喪失する。×kph1502A 平成15年4月3日に58歳で任意継続被保険者となった者については、最長で5年間任意継続被保険者となることができる。×kph1401E 任意継続被保険者が60歳になったとき、任意継続被保険者となった日から2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格を喪失しない。○kph0903E 任意継続被保険者が、被保険者となって2年を経過する前に60歳の誕生日を迎えた場合、その日において資格を喪失する。×kph0703E 60歳以上の被保険者であっても、資格を喪失した後、一定の要件を満たしていれば、被保険者としての資格を2年間継続することができる。○kph0507E 56歳で任意継続被保険者となった者の資格期間は、当該被保険者となった日から起算し2年経過するまでの間である。×kph0304D 55歳以上で任意継続被保険者の資格を取得した者は、60歳でその資格を喪失するが、任意継続被保険者の資格取得の日より起算して2年を経過していない場合は、60歳に達しても喪失しない。○kps6102E 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過した場合でも資格を喪失しない場合がある。○kps5603D 任意継続被保険者は、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。○kps5002E 任意継続被探険者は、その被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日からその資格を喪失する。×kps4404A 〔任意継続被保険者〕1年を経過すると被保険者資格を喪失する。○

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