健康保険法(第2章-被保険者等)kph1105E

★★ kph1105E任意継続被保険者が死亡したときは、死亡した日にその資格を喪失する。
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×不正解
 任意継続被保険者は、死亡したときは、その日の翌日資格を喪失する。
詳しく
 「死亡した日の翌日」に資格を喪失します。「死亡した日」ではありません。平成11年において、ひっかけが出題されています。平成22年、平成11年において、ひっかけが出題されています。
第38条
 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2 死亡したとき。
3 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
4 被保険者となったとき。
5 船員保険の被保険者となったとき。
6 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。

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kph2210A任意継続被保険者は、①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、②死亡したとき、③保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)、④被保険者となったとき、⑤船員保険の被保険者となったとき、⑥後期高齢者医療の被保険者等となったときのいずれかに該当するに至ったときは、その日からその資格を喪失する。×

 

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