健康保険法(第2章-被保険者等)kps6002D

★ kps6002D強制被保険者期間中に発病し、入院治療中であっても、任意継続被保険者となることができる。
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○正解
 他の要件を満たしていれば、入院治療中であっても、任意継続被保険者になることができる
詳しく
第3条
◯4 この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。

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