健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kps5507D

kps5507D事業主が正当な理由なく保険料を滞納した場合は、懲役刑に処されることがある。
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○正解
事業主が、正当な理由がなく、督促状に指定した期限までに保険料を納付しないときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
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法208条3号

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