健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kps5507D 2018.01.01★kps5507D事業主が正当な理由なく保険料を滞納した場合は、懲役刑に処されることがある。答えを見る○正解事業主が、正当な理由がなく、督促状に指定した期限までに保険料を納付しないときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。詳しく法208条3号 次の問題へスポンサーリンク 前の問題へ 健康保険法関連問題kps5507D事業主が故なく保険料を滞納した場合は、懲役刑に処されることがある。○ スポンサーリンクスポンサーリンク