★kph1606B事業主が、厚生労働大臣から、被保険者の標準報酬に関して、文書物件の提出を命じられたとき、正当な理由が無くそれに従わなかった場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
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○正解
事業主が、正当な理由がなく、厚生労働大臣に文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わないときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
事業主が、正当な理由がなく、厚生労働大臣に文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わないときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
詳しく
法208条5号
関連問題
kph1606B事業主が、厚生労働大臣又は社会保険庁長官から、被保険者の標準報酬に関して、文書物件の提出を命じられたとき、正当な理由が無くそれに従わなかった場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。○