健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph2405E

kph2405E事業主は、保険者等からの標準報酬月額等の決定の通知があったときは、速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。この場合、正当な理由がなく、被保険者にこれらの事項に関する通知をしないときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
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○正解
事業主が、正当な理由がなく、被保険者資格の得喪の確認又は標準報酬の決定若しくは改定について、被保険者又は被保険者であった者に通知をしないときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
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法208条2号

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