健康保険法(第4章-保健医療機関等)kph1603D

★★ kph1603D保険医療機関として指定を受けた病院が、特定の健康保険組合と契約し、その健康保険組合の被保険者及び被扶養者のみ診療する場合には、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
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×不正解
 保険医療機関として指定を受けた病院が、診療を一部の被保険者及び被保険者に限定することはできない。
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 保険医療機関は、すべての被保険者及び被扶養者の診療を行うものであり、一部の被保険者及び被扶養者に診療を限定することはできません。平成30年、平成16年において、ひっかけが出題されています。
(昭和32年9月2日保険発123号)
 保険医療機関として指定を受けた病院が、保険者を二、三に限定しその被保険者及び被扶養者のみを診療することはできない。

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kph3002A保険医療機関として指定を受けた病院であっても、健康保険組合が開設した病院は、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することができる。×

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