健康保険法(第3章-2費用の負担)kps5407D

★ kps5407D事業主は、資格取得届が遅延したことにより、2か月分の保険料をまとめて納付する場合は、その月に支給する給料から2か月分の保険料額を源泉控除することができる。
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×不正解
 報酬より控除できるのは、原則として前月分の保険料に限られる。前々月の保険料又は将来の保険料の控除を行うことはできない。なお、前々月の保険料を事業主が納付した場合、被保険者の負担すべき保険料については、被保険者は、事業主に対し、私法上の債務を負う。その支払方法は話し合いで決めることとなる。
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(昭和29年9月29日保文発10844号)
 前々月の保険料を事業主が納付した場合、被保険者の負担すべき保険料については、被保険者は、事業主に対し、私法上の債務を負う。その支払方法は話合できめることになる。

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