健康保険法(第3章-2費用の負担)kph0108C

★★ kph0108C事業主が被保険者負担分の保険料を報酬から控除する場合は、被保険者の同意が必要である。
答えを見る
×不正解
 
事業主が被保険者負担分の保険料の源泉徴収を行うにあたり、被保険者の同意は必要とされない
詳しく
第167条
◯1 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kps6009A 事業主が被保険者負担分の保険料を報酬から控除する場合は、被保険者の同意が必要である。×

トップへ戻る