健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kps5307C

★★★★★★★★★★★★★★★★★ kps5307C傷病手当金の受給中に被保険者の資格を喪失したときは、傷病手当金の支給は打ち切られる。
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 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上当然被保険者であり、被保険者の資格を喪失した際に、傷病手当金又は出産手当金の支給を受けていた場合には、資格喪失後も引き続き、傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けることができる。
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法104条

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kph2807B引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。○kph2808D 健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。×kph2709C 継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。○kph2609E 5月25日が出産予定日(多胎妊娠ではない。)である被保険者が、同年3月20日に勤務していた適用事業所を退職し、被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失日の前日において引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)があれば、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることができる。×kph2302C 継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受けることはできない。×kph2004D 一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した際に傷病手当金を受けている場合は、当該傷病手当金の継続給付を受けることができる。×kph1407C 被保険者の資格喪失後に傷病手当金を受けるには、資格を喪失した日の前日まで引き続き6月以上被保険者の資格を有していたことが必要である。×kph1306B 被保険者の資格を喪失した日の前日まで1年以上被保険者であった者が、資格喪失後6月以内に出産したときは、出産育児一時金及び出産手当金を受けることができる。×kph1107D 1年以上継続して強制適用被保険者であった者が資格喪失し、その後労務不能となったとき、6か月以内であれば被保険者であったときと同様、傷病手当金が支給される。×kph0908A 傷病手当金の受給要件に該当していた者が、被保険者の資格を喪失した後において、当該傷病手当金の支給を受けるためには、被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者にあっては、その資格を取得した日)の前日までに通算して1年以上被保険者であった期間が必要である。×kph0607C 出産手当金の支給を受けることができる者が、被保険者の資格を喪失した後において、当該出産手当金の支給を受けるためには、被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者にあっては、その資格を取得した日)の前日までに通算して1年以上被保険者であった期間が必要である。×kph0403B 継続して一年以上被保険者であった者が、会社を退職した後であっても資格喪失後6か月以内の分娩であれば出産手当金は支給される。○kps5307C 傷病手当金の受給中に被保険者の資格を喪失したときは、傷病手当金の支給は打ち切られる。×kps5008C 傷病手当金は、休業補償の性格を持つものであるから、被保険者の資格を喪失した後は支給されない。×kps4807E 出産手当金は、被保険者の資格喪失後の期間について支給されることはない。×kps4708E 資格喪失後引き続き傷病手当金の支給を受けるためには、被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して1年以上被保険者であったことが必要である。○kps4606D 被保険者の資格を喪失した後においても、傷病手当金が支給される場合がある。○

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