健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph2502B

★ kph2502B傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6か月経過したときに退職せざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間の前に、1日の空白もなく継続した6か月以上の他の保険者における被保険者期間があったとしても、資格喪失後の傷病手当金は受けられない。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれない。
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×不正解
 「引き続き1年以上」とは、必ずしも同一保険者でなくてもよく、また資格の得喪があっても法律上の被保険者としての資格が連続していればよいこととされている(なお、1日でも空白期間があれば通算されない)。
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法104条、昭和27年6月23日保文発3532号

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kph2502B傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6か月経過したときに退職せざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間の前に、1日の空白もなく継続した6か月以上の他の保険者における被保険者期間があったとしても、資格喪失後の傷病手当金は受けられない。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれない。×

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