健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph0705A

★★★ kph0705A被保険者の資格を喪失した後において支給される出産手当金は、被保険者であった者が雇用保険法による失業等給付を受給中であっても、その支給は停止されない。
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○正解
 資格喪失後の継続給付としての出産手当金は、その被保険者であった者が雇用保険法による失業等給付を受給中であるかどうかにかかわらず、他の事業所において労務に服していない限り当然に支給される。
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昭和31年3月13日保文発1907号

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kph1107A資格喪失後において支給される出産手当金については、雇用保険の支給を受けている場合は、支給されない。×kph0908B 被保険者の資格を喪失した後において支給される出産手当金は、雇用保険法による失業給付を受給中であった場合、その支給は行われない。×kph0705A 被保険者の資格を喪失した後において支給される出産手当金は、被保険者であった者が雇用保険法による失業等給付を受給中であっても、その支給は停止されない。○

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