健康保険法(第5章-7給付通則)kps5208A

★ kps5208A厚生労働大臣は、療養の給付又は家族療養費の支給を受けた被保険者に対し、保険給付に係る診療又は調剤の内容に関し報告を命じることができる。
答えを見る
○正解
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。(罰則の適用もある)※主語が「厚生労働大臣」である命令等には、原則として罰則の適用がある。
詳しく
法60条2項

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kps5208A厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付又は家族療養費の支給を受けた被保険者に対し、保険給付に係る診療又は調剤の内容に関し報告を命じることができる。○

トップへ戻る