健康保険法(第5章-7給付通則)kph2307A

★★★ kph2307A保険者は、保険医療機関等が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
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○正解
 保険者は、保険医療機関等が偽りその他不正の行為によって療養の給付等に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
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 「安田病院事件」という悪質な不正請求事件により、100分の10から100分の40へと加算金割合が引き上げられました。

 

法58条3項

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kph2607A保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって訪問看護療養費の支払を受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対しその支払った額についてのみ返還させることができ、その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせることはできない。×kph2307A 保険者は、保険医療機関等が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。○kph1707A 保険医療機関が不正の行為によって、保険者から療養の給付等に関する費用の支払いを受けたときは、保険者は当該保険医療機関に対して、その支払った額につき返還させるほか、その額に100分の40を乗じた額を支払わせることができる。○

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