健康保険法(第5章-7給付通則)kph1109E

★★★★★★★★★★ kph1109E自動車事故など第三者の行為によって負傷した場合の治療は、療養の給付の対象とはならない。
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×不正解
 第三者の行為による保険事故に対しても保険給付は行われるため、療養の給付等の対象となる。
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法57条1項

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kph1109E自動車事故など第三者の行為によって負傷した場合の治療は、療養の給付の対象とはならない。×kph0603C 第三者の行為によって生じた保険事故に対して保険者は、保険給付を行わない。×kph0310C 自動車事故など第三者の行為によって負傷した場合の治療は、療養の給付の対象とはならない。×kps6106D 第三者の行為によって生じた傷病について、保険給付の免責の要件に該当していない限り、療養の給付を受けるか受けないかの選択は、被保険者の自由である。○kps5807B 自動車事故など第三者の行為によって負傷した場合の治療は、療養の給付の対象とならない。×kps5404A 傷病手当金は、労務の不能の原因が第三者行為によるものの場合は支給されない。×kps5309C 自動車事故など第三者の行為によって負傷した場合の治療は、療養の給付の対象とならない。×kps4706A 第三者の行為によって生じた負傷は、療養の給付の対象とはならない。×kps4706B 第三者の行為によって生じた負傷でも療養の給付の対象となるが、被保険者とその第三者との間にその負傷についての損害賠償の示談が成立すれば、その日以後は療養の給付は受けられない。×kps4605B 自動車事故による負傷は、療養の給付の対象とならない。×

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