健康保険法(第3章-1標準報酬)kps5103B

★ kps5103B新たに使用されることとなった者が、当初からいわゆる自宅待機とされた場合の被保険者資格取得時における標準報酬の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき報酬月額を算定し、標準報酬を決定する。
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○正解
 自宅待機に係る者の資格取得時における標準報酬の決定については、現に支払われる休業手当等に基づいて算定される。なお、休業手当等をもって標準報酬月額を決定した後に自宅待機の状況が解消したときは、随時改定の対象とする。
詳しく
(昭和50年3月29日保険発25号、庁保険発8号)
 自宅待機に係る者の被保険者資格取得時における標準報酬の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき報酬月額を算定し、標準報酬を決定すること。
 なお、休業手当等をもつて標準報酬を決定した後に自宅待機の状況が解消したときは、随時改定の対象とすること。

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