健康保険法(第3章-1標準報酬)kph0109C

★★ kph0109C1月1日から7月31日までの間に被保険者資格を取得した者の資格取得時の標準報酬は、その後固定的賃金に変動がない限り、その年の8月31日までの標準報酬となる。
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×不正解
 資格取得時決定における標準報酬月額は、原則として、①1月1日から5月31日までの間に取得した場合は、その年の8月まで、②6月1日から12月31日までの間に取得した場合は、翌年の8月までとなる。
詳しく
 「その年の8月」までとなるのは、1月1日から「5月31日」までの間に資格を取得した場合です。「7月31日」までではありません。平成元年において、ひっかけが出題されています。
第42条
◯​2 第42条第1項の資格取得時決定の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。​

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関連問題

koh1002D7月1日に被保険者の資格を取得した者については、実際に受ける報酬の額に著しい変動がある場合を除き、資格を取得した際に決定される標準報酬をもって、翌年9月までの各月の標準報酬とされる。◯

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