健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2104B

★★★★★★★★★★★ kph2104B日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められている者が、被保険者資格を取得した場合には、当該資格を取得した月前3か月間に当該事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額の平均をもって、その者の標準報酬月額とする。
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×不正解
 資格取得時決定において、日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として標準報酬月額を決定する。
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 資格取得月前「1月間」です。3月間ではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
 日給の場合に、「資格取得日の属する月の報酬の額を労働日数で除して得た額の30倍に相当する額」をもって標準報酬とするわけではありませんし、「日給額の30倍に相当する額」とするわけでもありません。平成5年、昭和51年において、ひっかけが出題されています。
 時給の場合に、「時間給額に1か月当りの就業時間数を乗じて得た額」をもって報酬月額とするわけではありません。昭和51年において、ひっかけが出題されています。
第42条
◯1 保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
2 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
3 前2号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
4 前3号のうち2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によって算定した額の合算額

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kph1402B 日、時間、出来高又は請負により給与を定めている場合、被保険者資格取得時の標準報酬月額は、取得日の属する月前1月間に、同一事業所で同様な業務に従事し、同様の給与を受けている者の給与の額を平均した額である。○kph0901A 日、時間、稼高又は請負により報酬を定められている者が、被保険者の資格を取得した場合は、当該資格を取得した日の属する月前1か月間に現に使用される事業所において、同様の業務に従事し同様の報酬を受ける者の報酬の額の平均をもって、その者の標準報酬とする。○kph0502C 日、時間、稼高又は請負により報酬を定められている者が、被保険者の資格を取得した場合は、当該資格を取得した日の属する月の報酬の額をその労務の対償となる日数で除して得た額の30倍に相当する額をもって標準報酬とする。×kps6001E 日、時間、稼高又は請負により報酬を定めている場合の新規資格取得者の標準報酬は、資格取得日前1か月間にその事業所で同様の業務に従事し、同様の報酬を受ける者の報酬額を平均した額を報酬月額として保険者が決定する。○kps5102A 〔被保険者の資格取得の際における標準報酬の決定にあたって、その基礎となる報酬月額の算出方法〕時間により報酬が定められる場合には、その時間給額に当該事業所の就業規則に定められた1か月当りの就業時間数を乗じて得た額×kps5102B 〔被保険者の資格取得の際における標準報酬の決定にあたって、その基礎となる報酬月額の算出方法〕日により報酬が定められる場合には、その日給額の30倍に相当する額×kps5102D 〔被保険者の資格取得の際における標準報酬の決定にあたって、その基礎となる報酬月額の算出方法〕稼高により報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の属する月前1か月間に同じ事業所で同様の業務に従事し、同様の報酬を受ける者の報酬額を乎均した額○kps5102E 〔被保険者の資格取得の際における標準報酬の決定にあたって、その基礎となる報酬月額の算出方法〕請負によって報酬が定められる場合には、その請負契約にあたっての見積りの計算の基礎となった人件費の1人当り平均月額×kps4603C 請負によって報酬が定められる者の被保険者資格の取得時における標準報酬は、その被保険者の資格を取得した日の属する月前1か月間に当該事業所において同様の業務に従事し、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額に基づいて決定される。○koh0402B被保険者の資格を取得したときの標準報酬は、日、時間、出来高又は請負によって報酬が決められているときは、資格を取得した月前1カ月間に当該事務所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬を平均したもの(困難である時は同様の者が受けた報酬)を標準報酬とする。◯

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