健康保険法(第5章-7給付通則)kps5010E

★ kps5010E保険者は、自動車損害賠償責任保険によって支払われる保険金の額を超える保険給付をしたときは、その超える部分についても代位取得した損害賠償請求権を行使できる。
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○正解
 保険者が、自動車損害賠償責任保険によって支払われる保険金の額を超える保険給付をしたときは、被害者である被保険者は、保険会社に対して有する請求権に加え、その超える額の損害賠償請求権を直接加害者に対して有し得るので、保険者は、この請求権を代位取得し、加害者に支払いを請求することができる。
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法57条1項、解釈と運用417ページ

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