健康保険法(第5章-7給付通則)kph1204D

★★ kph1204D交通事故の被害者である被保険者が、保険診療を受けて治ゆした後、加害者たる第三者との示談により損害賠償の支払いがあって当事者間で解決した場合、保険者は保険給付についての損害賠償請求権を代位取得することはできない。
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×不正解
 被保険者と第三者との間において示談が成立し、被保険者の有する損害賠償請求権を消滅させた場合であっても、その消滅の効力は、保険者が保険給付の価額の限度においてすでに取得している第三者に対する損害賠償請求権には影響しないため、損害賠償請求権を代位取得することができる。(例えば、120万円の療養の給付を受けた後、被保険者と第三者との間で医療費についての損害賠償額を100万円の示談が成立したとしても、保険者は第三者に120万円の求償を行うことができる)。
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法57条1項、昭和3112.24保文発11285号

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kph1204D交通事故の被害者である被保険者が、保険診療を受けて治癒した後、加害者たる第三者との示談により損害賠償の支払いがあって当事者間で解決した場合、保険者は保険給付についての損害賠償請求権を代位取得することはできない。×kps6106C 第三者の行為によって生じた傷病について、被保険者が120万円の療養の給付を受けた後、被保険者とその第三者との問に医療費についての損害賠償額を100万円とする示談が成立し、その額が支払われた場合でも、保険者は、その第三者に対して120万円の求償を行うことができる。○

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