健康保険法(第5章-2医療給付)kph2308C

★★ kph2308C高額療養費の支給要件の取扱いでは、同一の医療機関であっても入院診療分と通院診療分はそれぞれ区別される。
答えを見る
○正解
 同一の病院、診療所であっても、「入院診療分と通院診療分」、「歯科と歯科以外の診療科」はそれぞれ別個に算定される。
詳しく
昭和48年10月17日保険発95号・庁保険発18号

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph2703E同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。×kph2308C 高額療養費の支給要件の取扱いでは、同一の医療機関であっても入院診療分と通院診療分はそれぞれ区別される。○

トップへ戻る