健康保険法(第3章-1標準報酬)kps5003D

★ kps5003D随時改定は、固定的でない賃金に著しい変動があっても行われない。
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○正解
 随時改定は、固定的賃金の増額又は減額がなければ行われない
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(平成30年3月1日保発0301第8号、年管発0301第1号)
(1) 標準報酬月額の随時改定は、次の各項のいずれかに該当する場合に行なうこと。
 ア 昇給又は降給によって健康保険法第43条第1項又は厚生年金保険法第23条第1項の規定により算定した額(以下「算定月額」という。)による等級と現在の等級との間に2等級以上の差を生じた場合
イ 健康保険第49級又は厚生年金保険第30級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給したことにより、その算定月額が健康保険141万5,000円以上又は厚生年金保険63万5,000円以上となった場合
ウ 第1級の標準報酬月額にある者の報酬月額(健康保険にあつては報酬月額が5万3,000円未満、厚生年金保険にあつては報酬月額が8万3,000円未満である場合に限る。)が昇給したことにより、その算定月額が第2級の標準報酬月額に該当することとなった場合
エ 健康保険第50級又は厚生年金保険第31級の標準報酬月額にある者の報酬月額(健康保険にあっては報酬月額が141万5,000円以上、厚生年金保険にあっては報酬月額が63万5,000円以上である場合に限る。)が降給したことにより、その算定月額が健康保険第49級又は厚生年金保険第30級以下の標準報酬月額に該当することとなった場合
オ 第2級の標準報酬月額にある者の報酬月額が降給したことにより、その算定月額が健康保険にあつては5万3,000円未満、厚生年金保険にあつては8万3,000円未満となった場合
(2) (1)のアからオまでにいう昇給又は降給とは、固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み、休職による休職給を受けた場合を含まないものとすること。
(3) (1)のアからオまでにいう算定月額の算定にあたっては、原則としていずれも当該昇給月又は降給月以後継続した3か月間に受けた報酬をその計算の基礎とすること。
(4) 標準報酬月額の随時改定に際し、保険者が健康保険法第44条第1項又は厚生年金保険法第24条第1項に規定する算定(以下「保険者算定」という。)を行う場合は、次の各項のいずれかに該当する場合とし、保険者が算定する報酬月額は、それぞれ当該各項に定める報酬月額とすること。
ア 昇給及び降給が遡及したため、それに伴う差額支給によって報酬月額に変動が生じた場合 随時改定されるべき月以降において受けるべき報酬月額
イ 算定月額から算出した標準報酬月額による等級と、昇給月以後の継続した3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に昇給月前の継続した9か月及び昇給月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額(以下「昇給時の年間平均額」という。)から算出した標準報酬月額による等級の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合 昇給時の年間平均額から算出した報酬月額
ウ 定月額から算出した標準報酬月額による等級と、降給月以後の継続した3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に降給月前の継続した9か月及び降給月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額(以下「降給時の年間平均額」という。)から算出した標準報酬月額による等級の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合 降給時の年間平均額から算出した報酬月額
(5) (4)イ又はウによる保険者算定を行う場合は、(1)アにかかわらず、(4)イ又はウにより算出した標準報酬月額による等級と現在の等級との間に1等級以上の差を生じた場合は、随時改定を行うこと。
 ただし、(4)イによる保険者算定を行う場合であって、昇給時の年間平均額から算出した標準報酬月額による等級が現在の等級と同等級又は下回る場合は、現在の等級のままとし、随時改定は行わないこと。また、(4)ウによる保険者算定を行う場合であって、降給時の年間平均額から算出した標準報酬月額による等級が現在の等級と同等級又は上回る場合は、現在の等級のままとし、随時改定は行わないこと。

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