健康保険法(第3章-1標準報酬)kph0901E

★★★ kph0901E定時決定された標準報酬は、次の定時決定がなされるまで変更しないことを原則としているが、被保険者が実際に受けている報酬の額に著しい変動があったような場合には、標準報酬を随時に改定することができる。
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○正解
 昇給などの固定的賃金の変動に伴い報酬が大幅に変わったような場合には、標準報酬を随時に改定する。これを「随時改定」という。
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 標準報酬は必ずしも1年間固定されているわけではありません。平成4年、昭和53年において、ひっかけが出題されています。
第43条
◯1 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

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