健康保険法(第3章-1標準報酬)kph0502A

★★★★★★★ kph0502A標準報酬の随時改定において、昇給のあった月以後の継続した3月間に報酬支払の基礎日数が17日未満の月がある場合は、当該17日未満の月を除いて標準報酬を算定する。
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×不正解
 著しく高低を生じた場合においても、その3月間のうちに報酬支払基礎日数に17日未満の月があるときは、随時改定は行われない。
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 「継続した3月間(各月とも報酬支払基礎日数が17日以上)」が正しく、「継続した3月間(報酬支払基礎日数が17日未満の日を除く)」ではありません。平成23年、平成11年、昭和59年において、ひっかけが出題されています。
第43条
◯1 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

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kph1103A標準報酬の随時改定は、継続した3月間(報酬支払基礎日数が20日以下の月を除く。)の報酬の平均と現在の標準報酬月額に著しく差が生じた場合であって、保険者がそれを必要と認めた場合に行われる。×kps5903D 標準報酬の随時改定は、継続する3月間において、報酬の支払の基礎となった日数が20日未満の月があるときは、その月を除外して行う。×kps5602A 固定的賃金の変動があった月以後の継続した3か月間に受けた報酬の額の平均額が、その者の標準報酬の基礎となっている報酬月額と比べて著しく高低を生じた場合においても、その3か月のうち1か月でも報酬の支払の基礎となった日数が20日未満の月があれば、随時改定は行われない。○kps5003E 継続した3か月間において受けた報酬の平均額が、その者の標準報酬の基礎となった報酬月額に比して著しく高低を生じた場合においても、その3か月間のうちに報酬支払の基礎日数に20日未満の月があるときは、随時改定は行われない。○koh2310C実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定しなければならない。なお、所定の短時間労働者である被保険者を除くものとする。×koh0909E 船員被保険者を除く被保険者の固定的賃金が昇(降)給などで変動したことにより、継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、20日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となった報酬月額と比較して2等級以上の差が生じた場合は、標準報酬を改定することができる。◯

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