健康保険法(第2章-被保険者等)kps5001C

★★ kps5001C適用事業所に使用される者は、その事業所に使用されるに至った日の翌日から被保険者の資格を取得する。
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×不正解
 
適用事業所に使用される者は、適用事業所に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する
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 「使用されるに至った日」です。「使用されるに至った日の翌日」ではありません。昭和50年において、ひっかけが出題されています。
​第35条
 強制適用被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の適用除外の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。

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