★★ kps6305D厚生労働大臣は共済組合から事実に関する報告をさせることはできるが当該共済組合の運営に関する指示を行うことはできない。
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×不正解
厚生労働大臣は、共済組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産に関する報告を徴し、又はその運営に関する指示をすることができる。
厚生労働大臣は、共済組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産に関する報告を徴し、又はその運営に関する指示をすることができる。
詳しく
厚生労働大臣は、報告を徴するだけでなく、運営に関する指示もすることができます。昭和63年において、ひっかけが出題されています。
第201条
厚生労働大臣は、共済組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産に関する報告を徴し、又はその運営に関する指示をすることができる。
厚生労働大臣は、共済組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産に関する報告を徴し、又はその運営に関する指示をすることができる。
関連問題
kps6305C厚生労働大臣は、共済組合の事業及び財産の状況を検査することができる。○