健康保険法(第2章-被保険者等)kps5305E

★ kps5305E任意包括加入の認可があったときは、その事業所に使用される者は使用されるに至った日にさかのぼって被保険者の資格を取得する。
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×不正解
 使用されている事業所が任意適用事業になったときは、任意適用の認可のあった日から被保険者の資格を取得する。
詳しく
 「任意適用の認可のあった日」から資格を取得するのであり、使用される日にさかのぼって資格を取得するのではありません。昭和53年において、ひっかけが出題されています。
第35条
 強制適用被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の適用除外の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。

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