健康保険法(第5章-7給付通則)kps4910E

★★kps4910E偽りその他不正行為により出産育児一時金の支給を受けた者があるときは、保険者はその者より出産育児一時金の支給に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。
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○正解
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
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法58条1項

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kph2907E保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、その保険給付が行われたものであるときであっても、保険者が徴収金を納付すべきことを命ずることができるのは、保険給付を受けた者に対してのみである。×kps4910E 詐欺その他不正行為により出産育児一時金の支給を受けた者があるときは、保険者はその者より出産育児一時金の支給に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。○

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