★ kph2504E偽りその他不正行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者はその者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、その場合の「全部又は一部」とは、偽りその他不正行為によって受けた分が保険給付の一部であることが考えられるので、全部又は一部とされたものであって、偽りその他不正行為によって受けた分はすべて徴収することができるという趣旨である。
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○正解
法58条1項における 「全部又は一部」とは、偽りその他不正の行為により受けた分が、その一部であることが考えられるので、全部又は一部としたものであって、 偽りその他不正の行為によって受けた分はすべてという趣旨である。
法58条1項における 「全部又は一部」とは、偽りその他不正の行為により受けた分が、その一部であることが考えられるので、全部又は一部としたものであって、 偽りその他不正の行為によって受けた分はすべてという趣旨である。
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法58条、昭和32年9月2日保険発第123号
関連問題
kph2504E偽りその他不正行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者はその者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、その場合の「全部又は一部」とは、偽りその他不正行為によって受けた分が保険給付の一部であることが考えられるので、全部又は一部とされたものであって、偽りその他不正行為によって受けた分はすべて徴収することができるという趣旨である。○