健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kps4806D

★★★ kps4806D負傷のため障害となり、その負傷について療養の必要がなくなったときは、労務不能であっても、傷病手当金は支給されない。
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○正解
 傷病手当金は、療養のための労務不能であることを必要とするので、負傷のため障害となり、その負傷につき療養の必要がなくなったときには、労務不能であっても「療養のための労務不能」には該当しないため、傷病手当金は支給されない
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昭和3年10月11日保理3480号

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kps5606C療養の必要がなくなった場合であっても、労務に服することができないときは、一定の要件のもとに傷病手当金が支給される。×kps5204C 傷病が固定し、その傷病につき療養の必要がなくなった場合でも、労働ができない状態であれば、傷病手当金が支給される。×kps4806D 負傷のため廃疾となり、その負傷について療養の必要がなくなったときは、労務不能であっても、傷病手当金は支給されない。○

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