健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph2504B

★★ kph2504B傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給するもので、その療養は必ずしも保険医の診療を受けた場合のみとは限らない。
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○正解
 傷病手当金は、療養のため労務に服することができなかった場合に支給するもので、療養は必ずしも保険医について診療を受けた場合に限らない(したがって、傷病手当金支給の請求書に医師の意見書を添付する場合、必ずしも保険医のものでなくてもよいことになる)。
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昭和4年2月20日保理489号

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kph2504B傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給するもので、その療養は必ずしも保険医の診療を受けた場合のみとは限らない。○kps6309E 傷病手当金支給の請求書に医師の意見書を添付する場合は、必ずしも保険医のものでなくても良い。○

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