健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph1602E

★★ kph1602E療養の給付の対象とならない整形手術を自費で受けたことにより、労務に服することができなかった場合には、傷病手当金の支給は行われない。
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○正解
 療養の給付の対象とならないもの、たとえば美容整形手術のため労務不能となったときには、傷病手当金の支給は行われない
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昭和4年6月29日保理1704号

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kph1602E療養の給付の対象とならない整形手術を自費で受けたことにより、労務に服することができなかった場合には、傷病手当金の支給は行われない。○kph1306E 療養の給付の対象とならない疾病について被保険者が自費で手術を受け、そのために労務不能になった場合には、労務不能についての証明があるとしても、傷病手当金は支給されない。○

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