健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kps4806A

★ kps4806A健康保険組合の組合員である被保険者が、その資格を喪失した後引き続き傷病手当金の支給を受けるときは、住所地の都道府県知事に請求をしなければならない。
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×不正解
 傷病手当金の継続給付を受けようとする者は、一定事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
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則84条1項

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kps4806A健康保険組合の組合員である被保険者が、その資格を喪失した後引き続き傷病手当金の支給を受けるときは、住所地の都道府県知事に請求をしなければならない。×

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