健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph1508E

★ kph1508E被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金の継続給付を受けるための申請書には、労務に服さなかった期間等に関する事業主の証明書を添付する必要がない。
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○正解
 傷病手当金申請書には、原則として、事業主の証明書を添付しなければならないが、従来の事業に使用されない場合(資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受ける場合)には、添付する必要はない。
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法104条、昭和2年2月15日保理658号

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kph1508E被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金の継続給付を受けるための申請書には、労務に服さなかった期間等に関する事業主の証明書を添付する必要がない。○

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