★ kph0705C資格喪失後の死亡に関する給付は、被保険者であった者が被保険者資格を喪失した日から3月以内に死亡したときでなければ行われない。
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「傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けている者が死亡した」ときは、被保険者であった者により生計を維持したものであって埋葬を行うものは、最後の保険者より埋葬料の支給を受けることができる。
「傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けている者が死亡した」ときは、被保険者であった者により生計を維持したものであって埋葬を行うものは、最後の保険者より埋葬料の支給を受けることができる。
詳しく
法105条1項
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kph0705C資格喪失後の死亡に関する給付は、被保険者であった者が被保険者資格を喪失した日から3月以内に死亡したときでなければ行われない。×