健康保険法(第5章-2医療給付)kps4805E

★ kps4805E保険医が必要と認めて保険医療機関において、マッサージ師に施術させたときは、その施術は療養の給付として取り扱われる。
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○正解
 はり、きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の支給にあっては、保険者が必要があると認めたときに支給される。
詳しく
(昭和42年9月18日保発32号)
 はり、きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の支給にあっては、もとより保険者がその必要ありと認めたときに限り支給される。

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