健康保険法(第5章-2医療給付)kph1307E

★★★★★ kph1307E厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。
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○正解
 厚生労働大臣は、①保険医療機関又は保険薬局の責務、②保険医又は保険薬剤師の責務、③評価療養(一定のものを除く)又は選定療養の定め、④療養の給付に要する費用の算定方法についての定め、⑤入院時食事療養費に係る食事療養の費用の算定に関する基準、⑥入院時生活療養に係る生活療養にの費用の算定に関する基準、⑦保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法についての定め、⑧指定訪問看護に関する費用の額の算定方法についての定め、⑨指定訪問看護の事業の運営に関する基準(一定のものに限る)、について定めをしようをするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
詳しく
 「中央社会保険医療協議会」への諮問であり、「社会保障審議会」ではありません。平成23年において、ひっかけが出題されています。
第82条
◯1 厚生労働大臣は、第70条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)若しくは第3項若しくは第72条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第63条第2項第3号若しくは第5号若しくは第76条第2項(これらの規定を第149条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第63条第2項第3号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。

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kph2308D厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法、評価療養(高度の医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとされている。×kph1909C 厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。○kph1506B 厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされている。○kph0306D 厚生労働大臣は、特定承認保険医療機関の要件や特定療養費に係る費用の算定方法を定めるときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。○

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