★ kph1207C身体に違和感を覚えて診察を受けたが、結果的になんらの異常が認められなかった場合、その診察は療養の給付とは認められない。
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×不正解
診断の結果なんら疾病と認めるべき徴候がない場合にも、その診察は療養の給付と認められる。
診断の結果なんら疾病と認めるべき徴候がない場合にも、その診察は療養の給付と認められる。
詳しく
(昭和10年11月9日保規338号)
身体に違和があるとして診療を求めたとき、診断結果何等疾病と認めるべき徴候がない場合にもその診断に要した費用は、療養に要した費用として請求できる。
身体に違和があるとして診療を求めたとき、診断結果何等疾病と認めるべき徴候がない場合にもその診断に要した費用は、療養に要した費用として請求できる。
関連問題
なし